地震保険控除
義理親と同居しております
家を建て替え親子ローンしております
地震保険 契約者は義父平成23年から令和7年
まで入ってまして義父が一括払いしました
平成29年義父が亡くなりまして、地震保険
契約者 旦那になりました
会社で年末調整してますが、地震保険控除旦那書いて受けておりました
旦那は支払っておりません
地震保険控除は支払った人が控除受けられると
聞きました。
旦那は、控除受けられなかったでしょうか‥‥
こうゆう場合‥どうなりますか‥‥‥
分からなく‥なってしまい
よろしくお願いいたします
税理士の回答
竹中公剛
支払った人ですので、
また、相続をした人に、地震保険料分を枚致死支払ってください。
契約者が旦那様なら、なおさら、毎年相続人に年額を支払ってください。
それならば、できます。
本投稿は、2025年11月11日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






