不動産の所有権移転について
不動産の所有権移転について質問です。
売買契約が成立し、買主への引渡しは完了しているものの、買主側の事情で所有権移転登記をまだ行っていません。
このような場合、
1. 民法上の所有権は、契約+引渡しが完了した時点で買主に移転したと考えて良いのか
2. その根拠となる法律(条文や判例)があれば示していただきたい
3. ただし登記がない場合、第三者に対抗できないという理解で正しいか
税理士の回答
柴田博壽
第三者に対して不動産の権利を主張するためには登記が必要であることを規定しているのは民法177条です。不動産を取得したときや喪失したとき、あるいは権利を変更したときは、都度登記手続を実施し、第三者に権利を主張できるようにしておかなくてはいけません。
現状では、売主が第三者に売却することも可能となります。
以下の手順で登記の完了に努めてください。
①不動産の売買契約を行った際の仲介人(又は司法書士、家屋調査士)に対して登記が完了していないことを伝達し、登記手続きを促してください。
②もし、このことが叶えられなかった場合は、弁護士に相談するとともに司法書士に登記手続きの依頼をしてください。
なお、小職はこれ以上の権限もなく、ファイナンシャルプランナーとしての一般常識しか持ち合わせていませんので上記専門家にご相談いただければ幸いです。
本投稿は、2025年11月11日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






