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会社員と個人事業主を並行させていた場合、失業保険は貰えるのか?

会社員として1年近く雇用保険をかけていながら飲食店を個人事業主として3年近く経営しているのですが今回、会社員の方を退職し失業保険を受給する為に個人事業主の方も廃業届けを出してお店を兄弟の名前に変更して売り上げだけをその兄弟から手渡しでもらいながら失業保険を受給しようとしてる人がいるのですがそのやり方は不正受給にはならないですか?

税理士の回答

不正受給でしょうね。

お店を兄弟の名前に変更して売り上げだけをその兄弟から手渡しでもらい

この行為なら、単なる名義を変えただけです。
売上をもらう行為が、偽装です。

そのやり方は不正受給に該当する可能性が高いです。名義を変えて実質的に事業を続け、収入を受け取る行為は「失業状態にない」と判断されます。発覚すると給付の停止・受給額返還・加算(最大で不正額の2倍等)や刑事処分の対象になり得ます。ハローワークや厚労省の不正受給規定を確認してください。

本投稿は、2025年11月12日 06時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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