管理支配基準の適用について
税法上権利確定主義が原則とされ、あくまで管理支配基準は例外的な適用に過ぎないと理解しているのですが、管理支配基準を用いて判断される場合とは、どのような要件を満たした場合が考えられるのでしょうか?
税理士の回答
上田誠
はい。例外的に管理支配基準が認められるのは、権利確定主義による計上が実務上著しく不合理となる場合に限定されるという点に尽きます。
結論(管理支配基準が認められる要件)
管理支配基準が適用されるのは、次の2点を同時に満たすときでございます。
1. 金額が確定し、納税者が実際に収入を取得できる状態になった時点の方が、権利確定時点よりも明らかに合理的な場合
2. 権利確定時点では、実質的に収入を支配・利用できる状況にない場合
要するに、権利は形式上成立していても、実際にはまだ収入として確定しておらず、自由に処分もできないようなケースが該当いたします。
本投稿は、2025年11月18日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






