海外駐在帯同中のフリーランス開業届提出に関する相談
私は夫の海外駐在に伴い、2025年11月にドバイへ渡航し、2027年7月ごろに帰国予定です。日本の住民票は抜いております。
これまで、2025年4月から12月まではオンライン秘書として扶養内で活動していました。
2027年1月から扶養を抜けて活動をする予定ですが、開業届の提出は帰国後に出す形でも問題ないでしょうか。
提出のタイミングによる注意点や手続き上の影響もあれば教えていただきたいです。
税理士の回答
清水雄太
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
ドバイへ渡航し、ドバイにおいてオンライン秘書業務を行った場合、役務提供地はドバイであり、日本の国外源泉所得になります。
よって、日本国内の所得税の対象にはなりません。日本の所得税の対象となるのは帰国後となります。
開業届を出すタイミングは、日本の帰国後、事業開始時になります。なお注意点としては、青色申告承認申請のその年の提出期限は事業開始から原則2ヶ月以内のため、帰国した年に青色申告にしたい場合、ご留意ください。
早速の回答ありがとうございます。
帰国後の開業届の提出で良いとのことですね。
2026年1月より夫の扶養を抜ける予定です。
その5ヶ月後の2026年5月(質問文の年度間違えておりました)に本帰国予定なのですが、
既に2026年1月から同じ業務で稼いでいるにも関わらず開業届は出さなくても問題ないのでしょうか?
日本から住民票を抜いているから(ドバイでお仕事を提供しているから)関係ないという認識なのでしょうか?
お返事頂けますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
清水雄太
そうです。
先の回答のとおり、ドバイ在住時の役務提供地はドバイで、日本の国外源泉所得のため、当該時点では日本における開業届の提出は不要です。
参考までですが、解説しているページがあったので貼り付けします。
https://houjin-consul.com/post-6497/
本投稿は、2025年12月08日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






