社会保険の扶養
夫の扶養内でパートしている50代主婦です。
年間のパート収入95万、満期になって個人年金(年額)104万の受取りの場合、社会保険の扶養は外れてしまうのでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。
三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
社会保険の扶養判定においては、収入の合計が年間130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)を超えるかどうかが基準となります。
パート収入が95万円、個人年金の受取が104万円とのことですが、社会保険上では、年金収入も「恒常的な収入」として扱われるため、合計で199万円となり、原則として扶養の範囲を超えると判断される可能性が高いです。
したがって、年金の受取額が年間104万円に達している場合、たとえパート収入が扶養内であっても、社会保険(健康保険・年金)の扶養からは外れる可能性が高いといえます。
ただし、個人年金が一時的な受け取りや契約内容によっては取り扱いが異なることもあるため、加入している健康保険組合または協会けんぽに具体的な状況を相談されることをおすすめします。
扶養内でパートしていても個人年金の解約で850万の一括受け取りがあった場合、扶養から外れてしまうのでしょうか?
扶養から外れるのは1年間だけで、翌年はまた扶養に戻れるのでしょうか?
本投稿は、2025年12月12日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






