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個人事業主になるときの税金、扶養について

こんばんは、今大学3年生で、来年からアイドルになる上で親に許可を得るために理解したく、相談させていただきます。
来年春から活動することになり、個人事業主の扱いと聞きました。
今現在アルバイトをしており、来年の収入はアルバイトとアイドルで得た収入になります。

今は親の保険に入っており、学生なので社会保険にも入っていません。
どのような場合に扶養が外れるのか、そして個人事業主となる場合の親の負担(公務員です)、私が払う保険などがあったら教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

シンプルに説明すると、以下になると考えられます。

・収入が年130万円未満なら、今まで通り扶養に入れる可能性が高い
・130万円を超えたら、健康保険は自分で入る必要がある
・その場合、国民健康保険と国民年金(学生特例)が必要
・親の給料や保険料はほぼ変わらないが、税金が少し増える可能性がある

ありがとうございます、極端な話ですが、個人事業主で経費引いて120万、アルバイトで10万の場合も扶養には入れるということでしょうか?

結論(ご質問の極端例:個人事業“所得”120万+バイト10万)
親の「税法上の扶養(扶養控除・特定扶養控除)」には入りません。
→ 理由:扶養親族の要件は、原則 合計所得金額48万円以下 だからです。
親の「健康保険の扶養」は、入れない可能性が高い(=要確認)です。
→ 理由:社会保険は税法と別ルールで、原則 年収130万円未満(※19~23歳未満は条件により150万円未満)などの基準で、しかも「所得」ではなく「収入見込み」を見ます。
※どの収入をどう見込むか(経費控除をどこまで認めるか)は加入している健康保険(協会けんぽ/組合健保/共済)で運用差が出ます。

理由
税法上:扶養控除の判定は 「合計所得金額」 で行い、扶養親族は原則 48万円以下 が要件です。
「事業所得」は 総収入-必要経費 で計算します。
→ 相談者様の例だと合計所得が48万円を大きく超える可能性があります。
社会保険:健康保険の扶養は税法とは別で、目安として 130万円/(19~23歳未満は)150万円 といった「収入見込み」基準で判断されます。

本投稿は、2025年12月13日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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