友達紹介キャンペーンで貰ったポイントについて
企業の友達紹介キャンペーンでペイペイポイントが5000円分貰えるキャンペーンがあるのですが、そのキャンペーンで今年に合計35万円分もらい、今年中に30万円分使いました。この時、雑所得はいくらありますか?回答お願いします。
税理士の回答
清水雄太
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
35万円です(使ったかどうかは関係ない)。
給与所得者でも20万円超で確定申告が必要かと思います。
回答ありがとうございます。このサイトで他にも私のような質問をしてるものを複数見つけ、さらにこのサイト以外でも、はペイペイポイントは換金性がないため、使ったタイミングで課税対象になると見たのですが、それは間違いということですか?
清水雄太
所得税における収入について、以下の通りとされています。
各種所得の収入金額には、金銭による収入だけでなく物または権利等を取得する時における価額や経済的利益を享受する時における価額も含まれます。
「PayPayポイント」に関する知識が不足していて申し訳ないですが、ポイントについても、付与時点で金額や価値が客観的に確定し、かつ自由に使用できる状態であれば、その時点で経済的利益が確定し、所得が発生すると考えます(1ポイント=1円などの場合)。
一方で、利用方法や条件により初めて価値が確定する性質のポイントについては、利用(消費)時点で経済的利益が確定し、その時点で所得が発生すると考えられます(利用時に初めてレート確定など)。
回答ありがとうございます。何度すみません💦
私の場合みたいにポイントの所得の課税について、人によって意見が変わると思うんですけど、最終的にどのように判断されるんですかね?ポイントの課税は曖昧な部分が多く、対処の仕方が分からなく、不安です。
清水雄太
そこまで不安であれば、管轄の税務署に相談するのが一番いいと思います(最終的に判断するのは税務署のため)
回答は以上とさせて下さい!
本投稿は、2025年12月16日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






