小規模宅地特例
相続人A,B,C,がいます。相続不動産を売却します。Aは小規模宅地等の特例がつかえます。しかし、Aの配偶者が相続不動産に自身の株式会社を登記しています。小規模宅地特例に配偶者の会社の登記は何かしらの影響がありますか?
また、売却時、Aは小規模宅地特例をつかえるので、被相続人の名義からAの名義に所有者を登記し売却する。AからB,Cに不動産の売却金の代償金をもらう。という手順にすることは何か支障がありますか?
お手数をお掛けいたしますが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
中田裕二
Aの配偶者が相続不動産に自身の株式会社を登記しています。
とはどういうことでしょうか。
Aが小規模宅地の特例を相続土地全てに適用できるように単独所得し、B、Cに代償金を支払ういわゆる代償分割をすることになりますが、将来の売却額ではなく代償金額をいくらにするかを協議しないと相続税の申告書が作成できないのではないですか。
順序は
①代償金額が明示された遺産分割協議書を作成する
②相続税申告をする、相続登記をする
③相続税申告期限後に売却する、AがB、Cに代償金を支払う
④Aは必要に応じて譲渡所得税申告をする
でしょうか。
3人の相続者A,B,Cの共有財産である相続不動産に AとAの夫が住んでいます。Aは小規模宅地の特例の条件を満たしています。しかし、Aの夫が相続不動産建物の一部屋で自営の株式会社の仕事をしており、共有相続不動産建物に会社の登記をしています。Aは、小規模宅地の特例をみたしておりますが、会社の登記は特例に何か影響しますか?と言うことをお聞きしたいです。 また、先生からご教示いただいた①から④の手順で相続不動産の売却を進めればよろしいですね、ありがとうございます。
中田裕二
居住用宅地の小規模宅地の特例だとすれば、会社登記部分は居住用宅地に該当しないのではないですか。
ABCの共有財産である相続不動産などという記載があり、相続直前に土地、建物が誰の所有だったのか不明確です。
詳細は相続税申告を依頼する税理士に相談してください。
本投稿は、2026年01月08日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






