上場株式から得る配当金に係る税金についての確認
お世話になります。
上場株式の配当金を分離課税にて申告した場合は、その所得税(15%)と復興特別所得税(2.1%)が予定納税の基準額になるという事で合っていますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
竹中公剛
上場株式の配当金を分離課税にて申告した場合は、その所得税(15%)と復興特別所得税(2.1%)が予定納税の基準額になるという事で合っていますでしょうか?
いいえ、除かれます。
ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2026年01月11日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






