1年以内の海外留学でのアルバイトの収入について
私はは2024年2~11月の間、オーストラリアに交換留学をしていて、オーストラリアでは税法上の国内居住者でした。オーストラリアは学生ビザでアルバイトができるので収入があり、総額20万程度でした。留学前と後の日本でのアルバイトとの収入とを合わせても103万円以下で、扶養範囲内ではあります。日本でのアルバイトは年末調整済み、オーストラリアでの収入はオーストラリアのタックスリターンで支払い済みです。
以前、親の職場に聞いた際にはそのような旨を申告する場所がありませんでした。すでに1年経ってしまっているのですが、もしかしてオーストラリアの収入を日本で申告する必要はありましたでしょうか?その場合、今からするべきことはあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
良波嘉男
1年以内の交換留学中(2024年2〜11月)、オーストラリアのアルバイト収入20万円は日本で確定申告が必要でした。
今からでも修正申告が可能です。
日本の税務ステータス
1年以内の留学は日本居住者(住所・居所基準)で、全世界所得課税対象。オーストラリア収入も日本円換算(TTMレート)で雑所得として申告義務あり。
扶養内103万円以下でも、年末調整対象外の海外所得は確定申告必須。
オーストラリア課税との調整
オーストラリアでタックスリターン済みなら、日本申告時に外国税額控除適用で二重課税回避(オーストラリア納税証明添付)。
今からすべき対応
修正申告(更正の請求)を税務署へ
期限: 5年以内(2029年3月15日まで)
必要書類: 納税証明(オーストラリア分)、為替レート証明、取引明細
税額: 20万円雑所得(103万総額内)で追加税ほぼ0円(基礎控除等で課税所得ゼロ可能性)。延滞税なし
本投稿は、2026年01月12日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






