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税金の課税タイミング

TikTokライトとポイントをPayPayポイントコードに交換して、それをPayPayでポイントに交換してそのポイントで投資信託を購入して売却した場合、どのタイミングで税金がかかりますか?投資信託の購入時のポイント使用相当額と売却時の利益のみですか?何所得として課税されますか?売却するまでは課税対象にならないですか?

税理士の回答

TikTokライトポイントをPayPayポイントに交換し投資信託を購入・売却した場合、課税タイミングは投資信託売却時(譲渡益)とポイントの経済的利益実現時(交換or使用時)です。 ポイント使用相当額は投資信託の取得費に加算されず、売却益のみ課税対象で、保有中は課税されません。

各ステップの課税
TikTokライト→PayPayポイント交換: 交換時点で一時所得or雑所得(年間50万円控除後1/2課税)。

PayPayポイントで投資信託購入: 交換時点課税、購入時は課税なし(ポイント価値は取得費0扱い)。

投資信託売却: 譲渡所得(売却額-取得費0=全額課税、申告分離課税20.315%)。

売却益のみ課税対象と全額課税は矛盾してる気がするのですが?

説明不足で大変恐縮です。

売却益のみ課税という説明と、「取得費0なので売却額全額課税」という書きぶりが混ざっていて、そこが違和感の原因かと思います。

「売却益のみ課税」
→「投資信託の売却による利益部分だけが課税対象」という趣旨です。

「取得費0なので売却額全額課税」
→「TikTokライト由来ポイント分については取得費を計上しないので、『売却額-取得費0』の計算上は売却額=譲渡益になる」という意味です。

「利益だけ課税」と「全額課税」が相反して見えますが、前者は「性質・範囲」の話、後者は「計算結果として利益=売却額になるケース」の話という違いとなります。

TikTokライト→PayPayポイント
交換時点で一時所得または雑所得の収入金額に計上(ポイント取得時点で経済的利益が確定)。

PayPayポイントで投資信託購入
この時点では譲渡所得は発生せず、ポイント部分については税務上の取得費は0円扱い(ポイント取得時にすでに課税関係を済ませている前提)。

投資信託売却
課税されるのは譲渡益のみ(譲渡所得)。
ただしポイントで取得した部分の取得費が0円と扱われるため、「売却額-取得費0」という計算結果として、その部分については売却額全額が譲渡益になる、という意味で「全額課税」と表現しておりました。

本投稿は、2026年01月18日 05時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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