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役員報酬について

現在株式会社の代表取締役をしております。

私の息子が役員として働いており、月々役員報酬を支払っておりますが、今年の4月から東京の知り合いのところでバイトするそうです。


そこで質問なのですが、

①年度の途中でも役員報酬の額を変更する事は出来るのでしょうか。
※役員としての籍はそのままにしておく予定です
※役員報酬無し、もしくは月2〜3万円と考えています

②もし役員報酬の額を変更し、東京でバイトを始めたとしても、現在の社会保険に加入し続ける事は出来るのでしょうか


ご意見をいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

役員報酬の年度途中変更は原則不可ですが、業績悪化や役職変更などの例外事由で可能で、息子のバイト開始は合理的な減額理由になり得ます。

社会保険加入は報酬額次第で継続可能ですが、最低月1.2万円程度必要で、東京バイト報酬が別なら二重加入注意。

①途中変更の可否
原則、事業年度開始から3ヶ月以内の株主総会決議でしか定期同額給与変更が損金算入不可で、途中変更は差額が損金不算入。

例外として、役員の職務変更(バイト開始で実務減)や業績悪化なら株主総会決議・議事録で減額(無報酬や月2-3万円)可能で損金OK。

役籍維持なら「名目役員」扱い避け、合理性(バイト証明等)を資料化し税務署判断待ち。

②社会保険継続
役員報酬月2-3万円なら標準報酬月額最低等級(約6万円以下)で健康保険・厚生年金加入継続可(最低目安1.2万円)。

減額後3ヶ月平均で等級2以上下がれば年金事務所に「被保険者報酬月額変更届」提出で保険料減。

東京バイト(別法人)が報酬月88,000円以上ならそちらの社会保険加入義務発生、二重加入不可で本社脱退リスク(バイト先健康保険・雇用保険加入)。


手続きと注意
株主総会(臨時可)招集・決議、議事録作成(10年保存)、社会保険変更届提出。

無報酬化で社会保険脱退・国民健康保険移行検討(家族経営注意)。バイト報酬源泉徴収・社会保険確認を。

ご回答くださりありがとうございます。

参考にさせていただきます!

本投稿は、2026年01月26日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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