給与支払報告書の社会保険の控除欄につい て
夫が個人事業主で
妻の私は青色専従者として働いていて
国民年金を支払っています。
国民年金を2年分前納しているのですが
書類が令和7年分、8年分、9年分とあります。
3年に分けて年末調整しても良いのでしょうか?
その場合令和7年と書かれている金額を
社会保険料控除の欄に記入すればいいのでしょうか?
ご回答いただけたらと思います。
税理士の回答
控除の対象は、1月1日から12月31日に納付した国民年金保険料です。「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られて来ているかと思いますので、そこに記載の金額をご記入ください。
(参考)
・令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202509/0918.html
・令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/koujo/R7koujo/soufu.html
ご回答ありがとうございます。
2025年の4月に2年分の国民年金を前納して
その控除証明書が届いています。
(国保に関しては夫が支払っているので
私の年末調整ではなく夫の確定申告で控除対象)
令和7〜9年の証明書のようなのですが
令和7年の分と書かれいる金額を
社会保険料控除の欄に記入したらよいのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
夫の方で全額控除するものになりますので、何も記載しないでください。
(参考)
No.1130 社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
ご回答ありがとうございます。
私自身が支払いしたものでもですか?
私宛に年金事務所から封書が来たものなのですが、、、
大変失礼いたしました。ご自身でお支払いいただいたものは、ご自身の年末調整で控除いただけます。
原則として、前納分全額を控除できます。各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択も可能です。
No.1130 社会保険料控除 抜粋
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
2年分の国民年金保険料を前納した場合
Q3 平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」制度が始まりましたが、その前納した全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。
A3 前納した2年分の国民年金保険料の全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
なお、各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択することもできます。
(所法74、所基通74・75-1、74・75-2)
ご回答ありがとうございます。
各年に分けて控除したいと思います。
令和7年○○円
令和8年○○円
令和9年○○円 と記載されてるのですが
令和7年の○○円を
社会保険料控除の欄に記入すれば
間違い無いでしょうか?
控除証明書の下段に「各年に申告する場合の証明額」「申告年分」「証明額」の記載があるかと存じますので、令和7年分の証明額をご記入ください。
(参考)
・令和7年 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(A4)の見方
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/koujo/R7koujo/mikata_A4.html
丁寧にありがとうございました!
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本投稿は、2026年01月28日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






