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フリーランス 扶養について

初めまして。ご相談失礼いたします。

私はフリーランスで収入を得ております。
年収は95万程です。

母が国民健康保険に入っており
と私も世帯同一?で入っているのですが、国民健康保険には扶養という制度は無いと聞きました。
①私は私で加入する手続きをしなけばいけませんか?
②私にも130万の壁は関係ありますか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

国民健康保険(国保)には扶養制度がないので、①相談者様自身も国保の被保険者として加入手続きが必要です(世帯同一でも別々に保険料発生)。年収95万円なら②130万円の壁は関係ありません。

① 国保加入手続きについて
扶養なしの理由:国保は「世帯単位」で保険料算定されますが、家族全員が個別に「被保険者」扱い。母の国保に「扶養」として入れる制度はなく、20歳以上で収入ある相談者様は別途加入義務あり(住所地の市区町村役場で手続き)。

手続き:フリーランス開始時or前職退職後14日以内に役場へ。年収95万円(所得約70万円想定)で保険料は所得割+均等割(世帯人数分)。母世帯なら軽減措置適用可(例: 月数千円)。

未加入リスク:罰則なしだが医療費全額自腹。

② 130万円の壁の関係
対象外:130万円の壁は社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養基準(配偶者・親の会社員健康保険に入る場合)。国保加入者は影響なし。

年収95万円<130万円なので、もし母が社会保険加入なら扶養可能(確認を)。国保同士なら関係なし。

母と同世帯で、母の納付書には私の分も含まれて計算されているのですが、(保険証もございます)それでも個別に加入し無ければならないという事でしょうか?🙇‍♂️また上の相談をそのまま役所の方に相談したら受け付けて頂けますでしょうか...?

母と同世帯で納付書に相談者様の分が含まれており、保険証をお持ちの場合、国保ではすでに相談者様が被保険者として追加加入済みの状態です。個別の新規加入手続きは不要で、扶養制度がないため一人ひとりが被保険者扱いとなり、保険料が世帯単位でまとめて請求される仕組みです。

納付書の仕組み
国保の保険料は世帯主(お母様)宛に納付書が送られ、世帯内の全被保険者(お母様+相談者様)の分が合算されます。
保険証をお持ちなら、すでに有効な被保険者資格があり、医療受診時に使用可能です。
これは多くの自治体で標準的な運用で、別途「個別加入」は求められません。

役所相談のポイント
上記の相談内容をそのまま役所(住所地の市区町村国民健康保険窓口)に伝えてください。受け付けてもらえます。
保険証と納付書を持参し、「フリーランス収入があり、被保険者資格や保険料計算の確認をお願いします」と具体的に相談を。
窓口で資格確認書の発行や詳細説明を受けられます(本人確認書類も推奨)。

本投稿は、2026年02月11日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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