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税金についてです。

今19歳で大学生です。
飲食チェーンでアルバイトをしているのですが
親の扶養が123万から19-23歳の人は150万までならOKと聞きました。それは本当なのでしょうか。また、昨年の12月分(1月支給)と今年1月分(2月支給)が14万円12万円です。
直近3ヶ月×4(12ヶ月分)で収入見込みが計算され収入見込みが3ヶ月超えると健康保険料を自分で払わないと行けないということも耳にしました。
どうなんでしょうか。
2月分のシフトをもう提出したので見込みの件が本当なら2月後半のシフトを減らしてもらわないとなと考えているで至急教えていただけると助かります。

税理士の回答

親の扶養が123万から19-23歳の人は150万までならOKと聞きました。それは本当なのでしょうか。また、昨年の12月分(1月支給)と今年1月分(2月支給)が14万円12万円です。


社会保険(健康保険)の扶養と、税法の扶養は分けて考える必要があります。

健康保険の扶養は、19歳以上23歳未満は年額150万円以下の収入です。
健康保険は、月単位で加入するので、判断も月単位です。
150万÷12=12.5万円が基準です。超過が何ヶ月継続したら外させるかは、協会又は健康保険組合により異なるので、御加入の協会又は健康保険組合にお尋ねください。

税法の扶養は、給与収入だと年額123万円以下です。月単位などの判定はありません。なお、19歳以上23歳未満の場合、123万円を超えると特定親族特別控除がありますが、この控除は扶養を外した上での控除です。150万円までは扶養控除と同額の控除があります。ただ、扶養から外れているため、被扶養者が障害者であっても扶養者での障害者控除はできません。また、ひとり親の判定に影響があります。
扶養から外した上なので、扶養控除とセットでの控除などに影響があり、150万円まで扶養の範囲内ということはできません。

本投稿は、2026年02月12日 03時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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