7か月前の贈与を返金し取り消し可能か?
母が生前贈与でアパートを昨年7月に売却し、姉弟二人で売却額を半分ずつもらいました。姉の私は相続時精算課税制度で申告するつもりでした。ところが、代表して弟が売却する手続き上、一昨年の年末に弟に贈与して登記後に売却されていたことを知りました。昨年7月に弟から私の口座に入金されたこともあり、税務上は弟からの贈与になるため贈与税が発生することが分かりました。すでに全額は母の介護費や施設入居費に備えて、定期預金に入金されています。
それで、錯誤として、申告期限の3月15日までに全額を私は弟に返金し、贈与を取り消しにできますか?
それとも、金銭消費貸借契約書を作成して、弟から借りた形の方が良いですか?
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
贈与をやめるケースは、基本的には同年中ですが、3月16日までに返金なされれば、贈与はなかったことにできます。
早速のご回答ありがとうございます。
返金するにあたって、何か証書作成は不要ですか?
振込に記載文言はありますか?
返金が私から弟への贈与になってしまうことのないようにしたいです。
よろしくお願いします。
西野和志
ご心配であれば、覚書や贈与取り消しの合意書のような表題で、取り消しした旨の記載文書を作成されてはいかがでしょうか?
本投稿は、2026年02月27日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






