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報酬の源泉徴収が必要かどうか

法人です。写真の仕事をしており、編集の仕事を個人の方に外注しています。
ここをこのように編集してほしいという指示をこちらが出しており、作業代として写真1枚につき〇〇円というかたちでお支払いしています。
報酬の源泉徴収の納付書を使用して納付をしようとしていましたが、そもそも源泉徴収が必要なのでしょうか?
こちらが編集の指示を出しているので、一からデザインをお願いしているわけではないこと(著作権もない)からそのように思いました。
編集の指示はこちらが出しているものの、勤務時間や勤務場所の拘束はなく、時給ではなく成果物をもって支払いをしているという状況です。

税理士の回答

内容が作業代ということであれば、源泉の対象ではないと思われます。

本件は原則として源泉徴収の対象外とされる可能性が高いと考えます。所得税法上、源泉徴収が必要となるのは「原稿料・デザイン料・講演料等」に該当する報酬ですが、本件は発注者の具体的指示に基づく編集作業であり、独立した創作性や著作権の帰属が認められない場合、単なる役務提供と評価される余地があります。また、時間的拘束がなく成果物単位での支払である点も、外注的性質を補強します。ただし、実態として創作性が認められる場合は課税関係が変わるため、契約内容と業務実態の整合を確認することが肝要です。

本投稿は、2026年04月01日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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