国際離婚での財産分与のお金を日本へ送金してもらった時の税金について
アメリカで結婚し、アメリカで離婚しました。裁判で財産分与金を確定していただき、
私が日本へ帰国後にその決められた金額を私の日本の銀行口座へ元夫から送金してもらいました。送金してもらった日本の銀行から私へ確認の電話があり財産分与だと伝えました。その他からの問い合わせはありません。
後から税金の請求をされるのでしょうか?
どのようにしたら良いのかわからずそのままにしております。何か手続きなどをしなくてはいけないのでしょうか?
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です♪
特に課税はありません。ご自由にお使いください。
とても早く回答していただきましてありがとうございます。 国税OB税理士様からの回答をいただき、とても感謝しております。 課税はないとのことで、不安が吹っ飛び安心しました。
この先、年金にかかる税金などについても色々心配があります。 また相談させていただきたいです。 ありがとうございます。
本投稿は、2026年04月08日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






