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米国株式の税金の種目について

日本在住の者が、米国株式の発行済み株式数の3%以上を保有している場合、この米国株式から受け取る配当金は総合課税として納税しないといけないのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

米国株式の配当金は、米国内で租税条約に基づいた税率で源泉徴収され、差し引かれた金額に対して日本国内でも課税されます。 源泉徴収されているため確定申告は必須ではないですが、外国税額控除の適用を希望する場合は確定申告が必要になると思います。

ご認識の通り、上場株式等の総発行株数の3%以上を保有している場合には、分離課税は出来ずに総合課税となりますが、論点は米国株が上場株式等に該当するかです。

租税特別措置法第37条の11第2項のその他これに類するもので、さらに金商法を参照すると、おそらく米国市場も該当すると読めますが、実際にはかなり税額も大きくなると思われるので、所轄税務署に事前に個別相談に行かれることをお勧めします。

税理士だけでは判断しずらいです、私なら所轄に行きます。

本投稿は、2026年04月28日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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