税理士ドットコム - [税金・お金]不動産売却時の取得費について - 自宅マンション(事業用や貸付け用ではない場合)...
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不動産売却時の取得費について

自宅マンションを売却予定です。売却益が小さく、新居側の住宅ローン控除を利用したいため、3000万円特別控除は利用しません。購入時は新築マンションで、オプションで追加変更工事を行いました。

以下のものは取得費に含めてもよいでしょうか?

①事務取扱手数料(販売会社)
②建物表題登記費用
③追加変更工事代金

また、所有権保存・抵当権設定登記費用は取得費に含めないという認識で良いでしょうか?

税理士の回答

自宅マンション(事業用や貸付け用ではない場合)ということですので、ご質問の各費用は、譲渡所得計算上の取得費に含めて差し支えないと思われます。
なお、追加変更工事費用や抵当権設定費用も居住開始前の費用であれば、取得費に算入できるものと思われます。
なお、建物に関するものは、減価償却後の金額が対象となりますのでご注意ください。

お世話になります。減価償却を考慮しても、これらを取得費に算定できれば、売却益はほぼ出ないものと予想できました。ご教示いただき、ありがとうございます。

本投稿は、2026年05月07日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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