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一ヶ月で解雇となった場合、退職金として受け取れるか?

解雇の和解で、受け取る解決金について質問です。
被告側はこれを『退職所得』として処理しようとしています。しかし、勤続期間は実質1ヶ月であり、税務当局から退職金として認められるか、また解決金として受け取った場合の所得区分について判断を仰ぎたく相談しました。
こちら側もバックペイ(給与所得)としてもらうよりも、退職金扱いでもらえるのが税金が少なそうで、助かるのですが。

税理士の回答

どの様な争いでもらうのか分かりませんが、退職してくれれば解決金を支払うとか、既に解雇されているが解雇理由としては弱いのでも金銭的な補償として、解決金を支払うとかなら、退職に起因して受け取るものなので、退職所得になります。

ありがとうございます。退職所得としてもらおうと思います。

本投稿は、2026年06月28日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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