学生扶養内の収入上限額
【相談したいこと】
①親の扶養(所得税・健康保険)の範囲内に収めたい場合、給与収入と業務委託収入はそれぞれいくらまで稼ぐことができますか。
②業務委託収入は税務上、雑所得と事業所得のどちらに該当する可能性が高いでしょうか。また、確定申告が必要になるか教えてください。
③給与収入と業務委託収入が、所得税・住民税・健康保険にどのような影響を与えるか知りたいです。
④障害者手帳を所持していることにより、利用できる控除や制度、扶養判定への影響があるか教えてください。
【現在の状況】
・大学生で、親の扶養(税金・健康保険の両方)に入っています。
・アルバイトを始める予定で、月5万円程度(年間約60万円)の給与収入を見込んでいます。
・1社から継続的にデータ入力の業務を業務委託契約で受けています。
・業務委託の利益(収入-経費)は年間25万円弱になる見込みです。
・業務委託契約書を締結しており、支払明細書を受け取っています。
・報酬には消費税10%が上乗せされていますが、源泉徴収はされていません。
・請求書は企業側が発行しています。
・私は障害者手帳を所持しています。
税理士の回答
出澤信男
以下に回答します。
①給与収入と業務委託収入がある場合は、以下の様に合計所得金額が85万円以下であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額60万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
2.雑所得(業務委託-税込)
収入金額25万円-経費=雑所得金額25万円
3.1+2=合計所得金額25万円
なお、社会保険については社会保険労務士に確認されるのが良いと思います。
②開業届の提出がなければ雑所得になります。また、①の合計所得金額が95万円以下であれば確定申告は不要になります。
③合計所得金額が95万円以下であれば所得税は非課税、45万円以下であれば住民税は非課税になります。
④障害者手帳を所持していれば基礎控除(95万円)のほか障害者控除(27万円)を受けられます。なお、扶養の判定は所得控除額を引く前の合計所得金額で判定されます。
ご回答ありがとうございます。
現在、業務委託については開業届を提出しておらず、確定申告もしていないため、雑所得に該当すると考えています。
その上で、以下の点を確認させていただきたいです。
① 給与所得と業務委託の雑所得を合計した「合計所得金額」が85万円以下であれば、親の税法上の扶養に入ったままで問題ないという認識でよろしいでしょうか。
② アルバイト先から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を求められているのですが、私のように給与収入と業務委託収入の両方がある場合、記入に当たって注意すべき点や、障害者欄の記載方法について教えていただけますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
出澤信男
①相談者様のご認識の通りになります。
②扶養控除等申告書は年末調整のため、所得税を甲欄にするため提出する必要があります。雑所得金額や障害者欄は正しく記載することになります。
ご回答ありがとうございます。
再びの質問申し訳ございません。
確認なのですが、給与収入60万円(給与所得0円)と業務委託による雑所得25万円の場合、合計所得は25万円となるため親の扶養からは外れない一方で、雑所得が10万円を超えているため勤労学生控除は受けられない、という認識でよろしいでしょうか。
また、勤労学生控除が受けられない場合、私自身の税金(所得税・住民税)にはどのような影響がありますか。
あわせて、親の扶養に入ったまま働きたいと考えています。給与収入と業務委託収入を合わせた場合、年間で最大どのくらいまでであれば扶養の範囲内で働けるのかも教えていただけますと幸いです。
出澤信男
ご認識の通り、雑所得が10万円を超えていれば勤労学生控除は受けれません。勤労学生控除が受けられなくても合計所得金額が25万円であれば基礎控除が95万円あるため税金には影響はないです。なお、扶養内で働くためには、合計所得金額を95万円以下にする必要があります。
ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
扶養や勤労学生控除について理解することができ、大変参考になりました。 今後は合計所得金額に注意しながら働きたいと思います。
お忙しい中、ご対応いただきありがとうございました。
本投稿は、2026年06月28日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






