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贈与税

月収妻17万、夫32万前後。
毎月妻のカードでほとんどの生活費(住宅ローン 食費雑費 光熱費旅行 家電習い事)を立て替えて払っていて、夫は自分の住宅ローンと旅行行った時の外食おみやげなど払っています。その後夫から立て替えた分を精算してもらっています。
立替は振り込み手数料がかかるので月ごとではなく年に1〜3回ほどまとめてふりこんでいます。
少し気になったのですが、この場合贈与税など問題ないのでしょうか。年間110万は軽く超えていて、カードの明細も一定の期間を過ぎると消えるので全てのこっていません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「生活費」の贈与は、そもそも「非課税」となっていますので、どちらがいくら負担しても問題ありません。
ただし、住宅ローンは住宅の所有者が負担しなければ贈与の問題が生じますので、これさえしっかりと管理していれば課税の問題が発生することはありません。

ありがとうございます。
ただ、今までの分でこれが生活費という証明は出来ないのですが問題ないでしょうか。

本投稿は、2026年07月09日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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