オンラインオリパでの税区分について
年収550万円程の会社員です。
今年6月頃から9月にかけて、オンラインオリパにて計150万円程課金。
その中で計10枚を取得し、カードショップにて売却をしました。
内9枚は29万円以下での売却。(計90万円程)
1枚は650万円での売却をしました。
現状利益が出ている形になります。
この場合、税区分は讓渡所得、一時所得、雑所得のいずれに該当するのでしょうか。
また、課金額は経費として計上できるのでしょうか。
(課金履歴、課金時のカード履歴、売却明細は保管しております。)
色々調べたところ、30万円以下のものは非課税と記載があったり、オンラインオリパは一時所得と記載があったりと複数回答があるようで何が正しいのかが分からないです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、一枚の売却額が30万円超のトレカだけ譲渡所得(総合課税)に該当すると考えます。
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補足)
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
なお、オンラインオリパのサイトでの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する余地もあります。
オンラインオリパによるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
しかし、以下の検討から、質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」には該当しないものと考えます。
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検討)
個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
馬券をトレカに当てはめてみると、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても、一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎず雑所得に該当しないという判例もあります。なかなかハードルが高い感があります。
これらはあくまでも参考に過ぎませんが、質問者さまのケースでは、オリパによるトレカの複数回の売買であっても、偶発的に所得が発生しており、数ヶ月という期間ということもあり、
現時点での判断は、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと私は整理しています。
ただ、今後も引き続きトレカによる売買を続けていき、年間を通じて、結果的に収支で多額の利益を上げ続けるようでしたら、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する可能性が高まってくるものと考えます。
山本快夫
ちなみに、オリパはカード購入なのか懸賞なのか...という法的性質も不明瞭ですが、
基本的なオリパのサイトは代金と引換に必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得・購入する方式であり、カードを取得・購入できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、懸賞・くじにも該当せず、一時所得には該当しないと、私は整理しています。
ハズレカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式もいったんはカードを取得したうえでポイントに交換していることから、一時所得には該当しないと考えます。
しかし、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、海外系にはハズレ時にはカード等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。
(オリパはすべて一時所得と考える税理士もいます。また、商品の売買を疑問視する弁護士もいます。)
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何が正しいのかが分からないです。
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質問者さまの疑問もごもっともで、上記のとおり、トレーディングカードの税務の扱いについては、悩ましい問題と私は理解しています。
国税の扱い・見解は不明瞭です。そのため、税理士のよっても解釈がわかれます。
私の周囲でもトレカの高額取引のケースが増えてきており、現時点では上記のとおり整理して、判断したうえで、私は対応しております。
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自民党でトレカ議連の動きがあったり、オリパでの債務に関する相談が増加傾向にあったり、国税だけでなく多方面からも注視されています。
今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。
宜しくお願い致します。
山本快夫
回答が洩れていましたので追記します。
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課金額は経費として計上できるのでしょうか。
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いいえ。譲渡所得の場合は課金額すべてを取得費とすることはできません。
譲渡所得の計算において、該当するカードの取得費算出が必要となります。
ハズレカードやポイント等の取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。
一枚の売却額が30万円超のカードが排出されたときの購入額(課金額)のみが取得費となります。
しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。
なお、取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年09月12日 03時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






