オンラインオリパの税金について
2026年6月から7月末にかけて、オンラインオリパに総額430万円課金いたしました。
細かな当選についてはもう確認ができなくなってしまっていますが、大きな当選としては、ポケモンカード2枚で、1枚は90万円、1枚は920万円で売却いたしました。また、iPhone(買取価格相場が15万円)が2台、iPad(買取価格相場が5万円)も当選しましたが、こちらは売却しておりません。
ポケモンカードの当選から売却まではおおよそ2週間ほどで、過去に売却したことはございません。
90万円のカードは5万円課金し当選、1回あたりのガチャの金額は6コイン。
920万円のカードは、15万円を課金し当選、1回当たりのガチャの金額は6666コイン。
iPhoneとアイパッドは、総額10万円課金しており、1回当たりのガチャの金額は6500コイン。
おおよそですが、1コイン1円換算です。
ここまでで総額30万円課金しており、その後400万円課金しましたが、大きな当選はありませんでした。
①この場合、譲渡所得になりますでしょうか?
②支払うべき税金の計算方法をご教示ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、営利を目的とした継続的行為(雑所得)には該当しない一般のトレカ愛好家によるコレクションの売却は、個人的には以下のように整理しています。
税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードの取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。
複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
ちなみに、オリパはカード購入なのか懸賞なのか...という法的性質も不明瞭ですが、オリパは代金と引換に必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する契約であり、カードを取得できないことはないはずですので、懸賞・くじには該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
山本先生のご見解では、オリパで当選したiPhone(15万円)やiPad(5万円)は、30万円以下の生活用動産として譲渡所得の計算対象外という理解でよろしいでしょうか。
山本快夫
前提から、課金とガチャについて不明瞭ですが、低価格カードを取得したときの代金は、920万円と90万円の2枚のカードの取得費にはなりません。
譲渡所得(総合課税・短期)の税金の計算方法となります。※は概算取得費の特例も使えます。
売った金額(920+90万円)-取得費※(2枚に対応する購入金額)-譲渡費用(送料など)-特別控除50万円=譲渡所得
譲渡所得(総合課税・短期)のため、質問者さまの給与所得などの他の所得も含めたところで、所得税率をかけて所得税を算出します。
宜しくお願い致します。
山本先生
私が利用したオンラインオリパは、必ずカードが排出される仕組みではありません。サイト内コインが当選することもあり、そのコインで再度ガチャを引く仕組みです。このような場合でも譲渡所得と考えるべきでしょうか。それとも一時所得と考えるべきでしょうか。
山本快夫
オリパで「安く購入した」iPhone(15万円)やiPad(5万円)は、質問者さまご自身で使用されているとのことで、売却されていないと理解しましたので、言及しませんでした。
なお、オリパは、トレカの取得を前提とした購入行為のため、トレカについては懸賞・くじには該当せず一時所得には該当しないと私は考えますが、
iPhone(15万円)やiPad(5万円)については、一時所得に該当するという余地もあるかとは考えます。しかし、一時所得の特別控除50万円以下ですので、課税対象外となります。
トレカ協会の動きがあったり、自民党でトレカ議連の動きがあったり、国税以外からもオリパは注視されています。今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。
宜しくお願い致します。
山本快夫
>私が利用したオンラインオリパは、必ずカードが排出される仕組みではありません。
↓
是非は別として、そういう懸賞・くじ的な仕組みの場合は、競馬の馬券における払戻金に、より類似することから、一時所得になると考えます。
その場合でも、ガチャの累積投下分は、ハズレ馬券と同じ理屈により、「収入を得るために支出した金額」に含めることはできないと考えます。
参考情報)
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
宜しくお願い致します。
山本快夫
追記させていただきます。
必ずカードが排出される仕組みではない...とのことですが、獲得したカードがハズレカードの場合は自動でポイントやコインに還元される仕組みではないでしょうか?
その場合は、やはり一時所得でゃなく譲渡所得に該当すると考えます。
宜しくお願い致します。
山本先生、ご回答ありがとうございます。
一点確認させてください。
オンラインオリパは、必ず特定のカードを購入するものではなく、高額カードの当選確率も非常に低く、カードではなくコインが当選することもあります。このような仕組みであっても、譲渡所得とお考えになる理由をもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。
私は、抽選・懸賞に近い性質があるため、一時所得に該当する可能性もあるのではないかと考えたのですが、その考え方とはどのような点が異なるのでしょうか。
山本快夫
おはようございます。
コインが当選することがある方式ですと、やはり抽選・懸賞・くじに近づいていくことから「一時所得」に該当するものと、私も考えます。
カードがまったく排出されないケース(一時所得)と、排出されないのではなくハズレカードのときは自動でポイントやコインにて還元されてしまうケースと、両者を区別し、後者はハズレカードであっても取引の目的物としてカードをいったんは獲得・取得するわけですので基本的にカード購入~売却(譲渡所得)と該当するものと考えました。
もしかしたら後者のケースでは?...と思い、重ねて確認させていただきました。
宜しくお願い致します。
山本先生、おはようございます。
無料の相談でここまで詳しくご教示いただけるものとは考えておらず、とても感激しております。
本当にありがとうございます。
私が利用したオンラインオリパでは、ハズレの場合はカードを取得せず、最初から『3ポイントコイン当選』と表示されます。ハズレカードが自動でコインになる仕様ではありません。この事実関係であれば、先生のご見解では一時所得という理解でよろしいでしょうか。
本投稿は、2026年07月26日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







