オンラインオリパで当選した高額トレカの売却の際に発生する税金ついて
2025年12月から2026年1月の間にオンラインオリパサイトAに70万円を使用し、運よく高額カード2枚が当選しました。まだ売却はしていませんが、現在相場を参考に2年に分けて1枚ずつ売却する場合、かかる税金について教えてください。
また、オリパサイトで運よく当選したカードを売却した際に得る所得は「一時所得」として認められるのでしょうか。
例 年収500万円と仮定
○1年目
2026年3月に1枚100万円で売却。
アプリインストール(12/1と仮定)から初めて当選した高額カードが該当カードである場合、アプリインストールから該当カードの発送通知(12/6と仮定)までに課金した金額(30万円)を取得費としてもよいか。
※なお、カードの当選日ではなく発送通知とした理由はカードの当選日がサイト上で確認することができず、「当選から5日以内に発送依頼をしないとサイト内のポイントに強制還元される」というサイトの仕組みがある為、実際に該当カードが手元に来たことがわかるオリパサイトから送られてくる発送通知メールを証憑としました。
2年目
2027年3月に1枚260万円で売却。
昨年売却したカードの発送通知以降で当選した高額カードであるため、12/7から該当カードの発送通知(1/6)までに課金した金額(40万円)を取得費としてもよいか。
申告時に提出予定の書類は下記を考えています。
・買取明細書
・オリパサイトから送付された発送通知メール
・サイト内のルール事項の印刷(当選日ではなく発送通知メールを証憑とした理由)
・ペイペイで課金していたため、2025年11月から2026年2月までのペイペイの全履歴を印刷し、オリパサイトへの課金履歴をマーカーで引いたもの
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
上田誠
一時所得に該当し、取得費は各当選カードに対応する課金額のみが認められ、期間按分(30万円・40万円)のような区分は原則認められません。
回答ありがとうございます。アプリでは課金金額がポイントに変換されて、ポイントを消費することによってガチャを引くことができます。各当選カードがどのガチャで何ポイントを使用して当選したかどうか情報が残らない場合、課金金額の扱いはどうなりますか。取得費として費用計上できる課金金額はないのでしょうか。
本投稿は、2026年03月12日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







