オンラインオリパの確定申告
今年に入ってポケモンカードのオンラインオリパにハマってしまいました。
最初は貯金から使っておりましたが後半は当選カードを売って、引いてを繰り返しました。
結果
課金金額 1200万円程度
売却額 500万円程度 うちの2枚は32、39万で30万円越え
手元に コレクション用として450万円程度のカードがあります。
約250万円の赤字。
クレジットカードの明細はありますが、アプリは退会済みの為、当選カードは分からなくなりました。売却したレシートはなく450万程度はサイト上の売却履歴があったのでスクショは残しました。
赤字なので確定申告は不要という認識でよろしいのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、営利を目的とした継続的行為(雑所得)には該当しない一般のトレカ愛好家によるコレクションの売却は、個人的には以下のように整理しています。
税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードの取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。
複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
オンラインオリパのサイトでの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する余地もあります。
個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が、参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
そうなると、雑所得になるケースは、なかなかハードルが高い感があります。馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても、一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎず雑所得に該当しないという判例もあります。参考の当てはめに過ぎませんが、オリパによるトレカの複数回の売買であっても、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと私は整理しています。
質問者さまのケースについて、「ハマって...」「コレクション...」とあることからも、個人的には雑所得ではなく、原則どおり譲渡所得の感があります。
質問者さまが、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当するのか、慎重に検討して判断する必要があると考えます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
ちなみに、オリパはカード購入なのか懸賞なのか...という法的性質も不明瞭ですが、オリパは代金と引換に必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する契約であり、カードを取得できないことはないことから、懸賞・くじには該当せず、「一時所得」には該当しないと私は整理しています。
自民党でトレカ議連の動きがあったり、国税以外からも注視されています。今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。
それまでは、納税者は何かしら判断をして税務上の対処をする必要があります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ご丁寧に連絡ありがとうございます。
30万円越えの売却があった場合でも、
トータルで赤字なので今回は確定申告は不要という認識でもよろしいのでしょうか?
税務署から連絡が来た場合に備えてクレジットカードの履歴と可能な範囲での売却履歴は残しておいて説明はできるようにしようと考えております。
山本快夫
私の整理では、コレクションから売却されたうち、一枚30万円超のカードについてだけ、譲渡所得(総合課税)の課税対象と考えます。他は生活用動産の譲渡として非課税と考えます。
そのため、一枚30万円超のカードについてだけ、一枚あたりの購入金額を算出する必要があります。不明な場合は概算取得費の特例として、売却金額の5%とすることも可能です。
前提では30万円超は2枚のみとのことですので、計算してみますと、
売却金額(32万円+39万円)-購入金額35500円(5%)-特別控除50万円=譲渡所得174500円
となります。
譲渡所得が20万円以下となりますので、質問者さまが一定の給与所得者等である場合は、所得税の確定申告は不要となり、住民税だけ申告が必要となります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月25日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







