オンラインオリパ カード売却時の税金について
会社員をしております。
今年の2月からこれまでオンラインオリパにハマり、1,500万円を課金し、当選した商品をすべて売却し、売却額が計1,500万円でした。利益としては、300万円の赤字と認識しておりますが、確定申告は必要でしょうか。
売却した商品の中には、200万円、100万、50万円のカードが存在する状況です。
また確定申告が必要な場合は、どのような税金を支払うことになるのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、営利を目的とした継続的行為(雑所得)には該当しない一般のトレカ愛好家によるコレクションの売却は、個人的には以下のように整理しています。
税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードの取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、オリパのように複数枚同時取得したときなどのように、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。
複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
オンラインオリパのサイトでの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する余地もあります。
しかし、個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が、参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
そうなると、雑所得になるケースは、なかなかハードルが高い感があり、オリパによる.トレカの複数回の売買であっても、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと整理しています。
質問者さまのケースは、今年の2月から数ヶ月ということになりますので、営利を目的とする継続的行為に該当するのか、慎重に検討して判断する必要があります。
あくまでも私見となります。少しでもご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
追加でお伺いしたいのですが、売却額が30万円超の取得費を計算することは、分かったのですが、該当カードが当たった日付の課金額を計算するという認識で会いますでしょうか。
また、譲渡所得に該当する可能性があるとのことですが、こちらに該当する場合は、所得税の計算方法や確定申告の基準にどのようなな違いがあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
山本快夫
該当カードを取得したときの課金額となりますが、パックで複数枚同時取得の場合は、均等割や時価割など合理的な基準で算出します。
譲渡所得(総合課税・短期)となり、売却額-取得額-特別控除50万円=所得となり、質問者さまの他の所得(給与所得など)にプラスされて、所得税が計算されることになります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月22日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







