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オンラインオリパについて

今年1月〜7月、オンラインオリパを継続利用し、当選カードを売却してはその代金で再びオリパを購入する、というサイクルを繰り返しました。

・課金総額:約1,450万円
・売却総額:約1,120万円
・差引:約300万円の赤字
・1枚30万円超で売却したカードが10枚以上あり

【質問】
①課金総額と売却総額を通算して赤字の場合、確定申告は不要と考えてよいか。それとも当選カードごとに個別に所得が発生し、全体赤字でも一部課税される可能性があるか。

②30万円超で売却したカード(10枚以上)は譲渡所得として個別申告が必要か。必要な場合、取得費(そのカードが当たったオリパの購入額)の算定方法、按分の可否、特別控除50万円の扱いを知りたい。

③個々のオリパ購入とカードの対応が特定できないものが多いが、総課金額を売却割合等で按分する方法は認められるか。

④譲渡所得の計算と、全体の通算赤字は別々に扱われるのか。

⑤申告が必要な場合、期限と必要書類を知りたい。

税理士の回答

お世話になります。
―――――――――――
ご質問に対する回答)


質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当すると考えます。


以下の計算となります。
譲渡所得の金額 = 一枚の売却額が30万円超のトレカだけの譲渡価額 - 左記のトレカだけに対応する取得費 - 譲渡費用(売却手数料など) - 特別控除50万円


総課金額の按分は認められず、カード排出時における複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。


私見では、前提の場合、一枚の売却額30万円超のトレカ以外は、課税対象とならず、損失もなかったことになります。
 

令和8年中の譲渡所得については、上記②の計算結果で所得が生じるようでしたら、翌年の確定申告時期(3/15まで)に申告が必要です。
なお、質問者さまが一定の給与所得者等の場合で、所得が20万円以下の場合は、所得税の申告は不要となり、住民税の申告だけで済む場合があります。

―――――――――――
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当することから、税務の扱いは以下の3つが考えられます。

1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→例示に準じて1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税

そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。

この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードやポイント等の取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

補足となります。

オンラインオリパのサイトでの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する余地もあります。

絵画の売買が譲渡所得か雑所得か争われた裁判においても、現実に多額の譲渡益を生じていることが、雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。


また、個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm

馬券をトレカに当てはめてみると、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても、一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎず雑所得に該当しないという判例もあります。なかなかハードルが高い感があります。

これらはあくまでも参考に過ぎませんが、オリパによるトレカの複数回の売買であっても、経常的ではあるものの偶発的に所得が発生しており、さらに損失計上となっていることから、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと私は整理しています。

質問者さまのケースについて、営利を目的とする継続的行為に該当するのか、トレカの譲渡の客観的な態様・状況からみて、経常的・計画的に発生する所得か否か等を、慎重に検討して判断する必要があります。

宜しくお願い致します。

回答が一部洩れていますので、改めて追記いたします。


確定申告は不要と考えてよいか。

 ↓
いいえ。詳細は上記参照ください。

全体赤字でも一部課税される可能性があるか。

 ↓
はい。詳細は上記参照ください。


30万円超で売却したカード(10枚以上)は譲渡所得として個別申告が必要か。

 ↓
はい。詳細は上記参照ください。


総課金額を売却割合等で按分する方法は認められるか。

 ↓
いいえ。詳細は上記参照ください。


譲渡所得の計算と、全体の通算赤字は別々に扱われるのか。

 ↓
はい、別々に扱われます。
一枚の売却額が30万円超のトレカのみ譲渡所得(総合課税)と扱われ、その他は生活用動産の譲渡として課税対象外となり、損失もなかったものと扱われます。
詳細は上記参照ください。


必要書類を知りたい。

 ↓
以下の書類を添付します。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合譲渡用】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r07_joto_07.pdf

また、トレカの売却時の書類・データや、取得費がわかる書類・データは、保管・保存しておく必要があります。


宜しくお願い致します。

ちなみに、オリパはカード購入なのか懸賞なのか...という法的性質も不明瞭ですが、基本的なオリパのサイトは代金と引換に必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、懸賞・くじにも該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。

ハズレカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式もいったんはカードを取得していることから一時所得には該当しないと考えます。

しかし、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、海外系にはハズレ時にはカード等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。

(オリパはすべて一時所得と考える税理士もいます。また、商品の売買を疑問視する弁護士もいます。)

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年09月09日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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