オンラインオリパで1,500万円課金・1,200万円売却、全体赤字の場合の税務上の取扱いについて
はじめまして。オンラインオリパ(ポケモンカード)の税務上の取扱いについてご相談です。
会社員で、オリパは転売目的ではなく趣味で利用しています。
2026年2月〜7月の状況は以下のとおりです。
・オリパへの課金:約1,500万円
・クレカ明細:1,500万円分すべて保管
・オリパ購入履歴:約900万円分のみ確認可能
・カード売却額:約1,200万円
・売却履歴:1,200万円分すべて保管
・課金と当選カードを個別に完全に紐付けることは困難
・ポイント利用履歴は確認できない
・当選カードはすべて2026年中に取得
・全体の課金額と売却額では約300万円の赤字
・30万円を超えるカードの売却もあり
・未売却カードも保有
この場合について、
① 営利目的がない場合、一時所得となる可能性が高いでしょうか?
② 一時所得の場合、課金とカードを個別に紐付けられなくても、クレカ明細や購入履歴をもとに課金額を合理的に取得費として計算し、全体として赤字とすることは可能でしょうか?
③ 「1,500万円課金・1,200万円売却」で全体として赤字でも、売却したカードの取得費が十分認められず、一部課税となる可能性はありますでしょうか?
④ 未売却カードは、2026年中に取得していても、売却していない限り2026年分の課税対象にはならず、将来売却した年に課税されるという理解でよいでしょうか?
⑤ この資料状況で、2026年分の確定申告は必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
①下記のとおり、基本的には譲渡所得と考えます。
②譲渡所得の場合は、一枚30万円超の売却額のカードだけが課税対象と考えます。
③上記②のとおりです。
④はい、売却年の課税対象となります。
⑤一枚30万円超の売却額のカードがあり譲渡所得が生じる場合は申告が必要となります。
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トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、営利を目的とした継続的行為(雑所得)には該当しない一般のトレカ愛好家によるコレクションの売却は、譲渡所得(総合課税)に該当して、個人的には以下のように整理しています。
税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードの取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。
複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
ちなみに、オリパはカード購入なのか懸賞なのか...という法的性質も不明瞭ですが、基本的なオリパのサイトは代金と引換に必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、懸賞・くじには該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。しかし、カードが排出されないサイトも存在しますので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
カードがまったく排出されないのではなく、ハズレカードのときは自動でポイントやコインにて還元されてしまうケースであっても、ハズレカードとはいえ取引の目的物としてカードをいったんは取得するわけですので、カードが排出される基本的なオリパの方式と同じで、カード購入~売却(譲渡所得)と該当するものと私は整理しています。
宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。大変参考になります。
一番恐れているのは、ほとんど取得費用として認められず、100万を越える税金がくることなのですが、私の場合に当てはめると実務上そのようなことは起きますか?
30万円以上の売却は計5件、240万円ございます。
山本快夫
おはようございます。
はい、基本的には、質問者さまの前提では、「転売目的ではなく趣味...」とのことですので、譲渡所得に該当すると考えます。
しかし、オンラインオリパのサイトでの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する余地もあります。雑所得の場合は、購入したすべてのカード(ハズレカードも含む)と売却したすべてのカードとの差益が生じている場合に課税されます。
個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が、参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
そうなると、雑所得になるケースは、なかなかハードルが高い感があります。馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても、一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎず雑所得に該当しないという判例もあります。あくまでも参考の当てはめに過ぎませんが、オリパによるトレカの複数回の売買であっても、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと私は整理しています。
質問者さまのケースについて、営利を目的とする継続的行為に該当するのか、トレカの譲渡の客観的な態様・状況からみて、経常的・計画的に発生する所得か否かを、慎重に検討して判断する必要があります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月26日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







