仮想通貨
入金20万で全額ひとつの仮想通貨に買い40万になって出金した際差額が20万以内のため税金かからないのでしょうか
税理士の回答
出澤信男
仮想通貨での所得金額(雑所得金額)が年間で20万円以下であれば確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要になります。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまが一定の給与所得者等に該当する場合、所得税に限り確定申告は不要となります。
しかし、住民税の申告だけ別に必要となります。
今年から住民税も電子申告(eLtax)できるように整備されています。
https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336
なお、例えば、医療費控除やふるさと納税など確定申告する場合などは、20万円以下の分も含めて、所得税の確定申告が必要となりますので、ご注意ください。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
竹中公剛
入金20万で全額ひとつの仮想通貨に買い40万になって出金した際差額が20万以内のため税金かからないのでしょうか
住民税だけ申告ください。
医療費控除などをする場合には、所得税も申告します。
こんにちは。
埼玉県志木市のなおみ税理士事務所です。
20万円で購入した暗号資産を40万円で売却し、売却益が20万円だった場合、その20万円は原則として雑所得として課税対象になります。課税のタイミングは銀行口座へ出金した時ではなく、暗号資産を売却して利益が確定した時です。
ご相談者さまの1年間の所得がこの暗号資産の売却益20万円のみであれば、令和8年分の基礎控除104万円以下となりますので、所得税はかからず、確定申告も不要です。
また、1か所からの給与収入が2,000万円以下で年末調整が済んでいる会社員の方は、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要です。したがって、給与以外の所得がこの売却益20万円だけであれば、原則として確定申告をする必要はありません。
ただし、医療費控除やふるさと納税の寄附金控除などを受けるために確定申告をする場合には、この20万円の暗号資産の所得も含めて申告する必要があります。
なお、給与所得者の「20万円以下の申告不要」に該当して所得税の確定申告をしない場合でも、住民税については別途申告が必要となりますのでご注意ください。
本投稿は、2026年09月18日 02時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






