事業所得扱いについて
本業年収920万円 副業95万円(建築積算数量拾い)1社から月12件程度仕事受注してます。月8万から10万程度の売上あり。
個人事業主として届け出して、青色申告申請も届け出して、業務委託契約を受注先と結んでます。
売上から経費引いたら65万円の利益です。
事業所得として扱われますか?
税理士の回答
【結論】一般論としては、本業を持つ給与所得者の副業で年間売上95万円程度の場合、雑所得(業務に係る雑所得)と判断される可能性が相対的に高いです。ただし取引の実態と帳簿保存の状況によっては、事業所得として申告する余地もあります。開業届・青色申告承認申請・業務委託契約書を提出・締結しただけで事業所得になるわけではありません。
【理由】事業所得か雑所得かは、届出の有無ではなく実態で判定します。所得税基本通達35-2では、①自己の計算と危険において独立して行うこと、②営利性・有償性があること、③反復・継続して行うこと、④社会通念上事業と称するに足る規模であること、が基準とされます。また令和4年の通達改正で、副業収入が概ね300万円以下の場合は、帳簿書類の保存がなければ原則として雑所得、保存があれば個別の実態判断と整理されました。
本件は1社から月12件程度・月8〜10万円の受注で、経費控除後の利益65万円。継続性はありますが、本業年収920万円に対する副次的規模で、発注元1社への依存度も高く、一般論としては雑所得寄りの実態です。事業所得で申告する場合は、帳簿・請求書・契約書・経費領収書を保存し、独立性や事業規模を説明できる状態にしておく必要があります。最終判断は実態を踏まえた個別判定となるため、所轄税務署への確認も有効です。
帳簿・請求書・契約書・経費領収書を保存し、独立性や事業規模を説明できる状態には、なっております。
出澤信男
開業届を提出されていれば、事業所得になります。
こんにちは。
個人事業主専門のなおみ税理士事務所です。(埼玉県志木市)
【結論】
ご質問の内容からすると、帳簿書類を保存し、継続的に受注して利益も出ているということですので、事業所得として申告することは差し支えないと考えます。
ただし、収入規模や業務の実態などを踏まえ、雑所得と判断される可能性もあります。
最高裁は、事業所得について、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性・有償性があり、反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務から生ずる所得としています(最高裁昭和56年4月24日判決)。
この判断基準を踏まえ、所得税基本通達35-2の解説では、次のように整理されています。
○記帳・帳簿書類の保存あり
おおむね事業所得。ただし、収入が僅少な場合や、営利性が認められない場合は個別判断となります。
○記帳・帳簿書類の保存なし
収入300万円以下は業務に係る雑所得。300万円超はおおむね業務に係る雑所得ですが、事業所得と認められる事実があれば事業所得となります。
なお、上記の「収入が僅少な場合」の例として、例年(おおむね3年程度)、収入300万円以下で、主たる収入に対する割合が10%未満の場合が挙げられています。
本年は95万円÷920万円=約10.3%ですが、10%超=事業所得という基準ではありません。また、本年が開業初年度であれば、現時点での受注状況や、今後も継続して業務を行う意思・見込みなどを踏まえて判断することになります。
ご相談者さまは帳簿書類を保存されているとのことですので、契約書や受注・納品記録なども併せて保存し、業務の実態や継続性を説明できるようにしておくとよいと思います。
本投稿は、2026年09月28日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






