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海外の夫との共有口座から日本の自分名義口座への送金限度額や税金について

欧州に長年在住していましたが、母の介護のため日本に本帰国しました。欧州に夫は残り、私と子供だけ帰国です。毎月欧州の共同口座から生活費として1000ユーロ(約17万円)を日本の私の口座に送金していますが、問題ないでしょうか。今年分としてトータルで10000ユーロになる予定です。


私は日本でバイトを見つけ、軌道に乗りつつありますが、欧州からの送金分は生活費と子供の教育費でなくなってしまいます。ギリギリの生活では心許ないので、自分のバイト代は貯金し、欧州からの送金でやりくりしています。

今年帰ってきましたので、来年の確定申告は日本のバイト代を申告する予定ですが、それで大丈夫でしょうか。よろしくご教示お願い致します。

税理士の回答

現地国での取り扱いについては詳しくは分かりませんが、共同口座ということであれば、通常日本の税法に当てはめて考えれば、ご主人の資金のみで口座設立した時点で資金の2分の1の贈与があったとされる可能性があります。
しかしながら、長年欧州にお住まいだったということで、7年以上前の口座開設であれば日本の贈与税は時効です。

あとは、貴方様が共同口座の2分の1の自己資金を日本に持ってきているだけですから、課税は発生しません。

バイト代はご申告ください。還付になるかもしれません。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
国外での収入が無い前提で、日本でのバイト代だけを申告することになります。

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生活費・教育費の送金について

共同口座からの生活費・教育費の送金について、ご質問の前提の生活費・教育費として費消していくのであれば、ご自身の資金の送金となる部分か、扶養義務者からの送金となる部分か、共同口座内におけるご夫婦の帰属財産・持分割合の確認は、省略して問題ないと考えます。

ただし、将来に、まとまった資金を送金するときは、共同口座内におけるご主人様に帰属する資金・持分からの出金か、質問者さまに帰属する資金・持分からの出金か、明らかにする必要があります。

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帰国後、ご自身の持分のユーロから円貨への交換について

文理解釈による法解釈上は今回のケースも為替差損益を認識することになり得るものの、現実的な課税実務上は為替差損益を【認識していない】・・・と個人的に整理しています。そのため、税務上認識しない為替差損益について、申告不要と考えます。(私見)

補足)
海外在住者や海外赴任者が、外貨建給与等により獲得した外貨につき帰国後に円転した場合、為替差損益を認識するのか否か、つまり、円貨から外貨への交換という起点が無くても、当初から外貨で獲得したものであっても(往復でなくても)、初めて円転するときに為替差損益を税務上認識するのか否か、現状は不明瞭と考えます。

実務家の間でも見解が分かれている状況(※)だと、個人的には認識しています。

※例)
 税務専門雑誌のデータベース→認識しない
 Big4ファームの一つのコラム→認識する(→総平均レート)
その他web上で見解の相違が散見されます。

また、個人的には、海外在住者や海外赴任者の課税洩れや日本移住外国人の課税洩れといったニュースも見聞きしたことがなく、租税法学者による議論・解説も見当たらず、裁判事例や裁決事例も見当たりません。

以上から、あくまでも私見とはなりますが、文理解釈による法解釈上は今回のケースも為替差損益を認識することになり得るものの、現実的な課税実務上は為替差損益を認識していない・・・と私はとりあえず整理しています。


もちろん、日本に帰国前・入国前に円転しておけば、この悩ましい問題は生じないですが、帰国→外貨→円貨の流れの場合は、悩ましい問題が生じます。

他にも、外国人が初めて日本に入国し居住者となってから保有する外貨を円転するケース、非居住者が保有する外貨を相続した居住者の相続人が初めて円転するケースなど、本ケースと類似する不明瞭な税務上の扱いもあるため、国税庁の公式な見解を示してほしいと考えます。


参考)
外貨預金から円貨預金への振替は、所得税法第57条の3第1項に規定する外貨建取引に該当するとした裁決事例(平成28年6月2日裁決)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/103/07/index.html
ただし、この事例は円貨から外貨への交換という起点が「有る」ケースで、今回のようなケースの参考にはなりません。
―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

共同口座から生活費であれば問題ないです。日本のバイト代については年末調整、ないし確定申告になります。

本投稿は、2026年10月06日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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