海外転出届 転出日について
2027年1月下旬に海外へ1年以上移住するため、自治体へ海外転出届を提出したく、慣れないことで困っています。
転出届に記載する「転出予定日(移動日)」が、住民票の喪失日になるという認識で正しいでしょうか?
私は、実際の転出日から1か月前と少し早いですが、都合上、2026年12月末に転出届を自治体へ提出したいです。自治体へ確認したところ、1か月前でも海外転出届は受理可能で、航空券の提示は求められないとのことでした。
転出届には、「提出日」と「移動日(転出日)」を 12月中の同一日付で提出を予定しています。その場合、12月〇日付で住民票を喪失し、 2027年1月1日時点で日本に住所なし と処理されるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
①
「転出予定日(移動日)」が、原則として住民票の除票(住民票の喪失)となる日とされています。
②
2027年1月1日時点で日本に住所なし...と形式的には処理されます。
しかし、質問者さまの前提では、引き続きこれまでの「生活の本拠」に住み続けて、実際の出国は2027年1月下旬となりますと、2027年1月1日時点で「生活の本拠」である住所は変わっていないと判断され住民税の課否に関わりますので、「転出予定日(移動日)」が1/1以降にズレた旨を連絡する必要があると考えます。
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補足)
「住所」とは、「生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかについては、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、ビザの種類、国籍等の客観的事実によって判断することになっています。
なお、「海外へ1年以上移住するため...」とのことですが、1年以上の滞在の予定で出国しただけでは非居住者になりません。自治体によっては「一時的な滞在と判断される場合は課税する」と明記しているところもあり、旅行やワーキングホリデーのように、生活の本拠が日本にあると判断されるケースでは課税対象のままになります。
そのため、質問者さまのケースでは、出国すらしていないわけですので、生活の本拠が日本にあると判断されるものと考えます。
例外的に、国外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有するケースは、出国の翌日から非居住者と扱われます。(所得税法施行令15条)
留学も職業を有するものと扱われます。(所得税法基本通達3-2)
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月08日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






