共有名義で不動産購入
共有名義(1対1)でローンを組まずに不動産を購入予定です。出資額を半々(110万円を超えない範囲で)場合、贈与税はかからないでしょうか。また売主様に振込む場合は別々の口座又はどちらか一方の口座から振込めばいいでしょうか
税理士の回答
竹中公剛
どちらでもよいが、二人で出したことを証明できるようにお願いします。
早速の回答ありがとうございます。
証明できるようということは、振込明細などでしょうか。
竹中公剛
証明できるようということは、振込明細などでしょうか。
契約書は購入者二人。で契約のこと。
振込は一人でも二人でも、かまわないが、一人の時には、もう一人のお金を受け取っていることを明確にすること。
振込がよい。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年10月12日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






