老母の不動産処分、老人ホーム一時金
遠くに離れて暮らしている老母の身体が不自由になり、老人ホームを考えています。一時金をそれなりの額、払う必要があります。
あわせて、身辺整理をする、ということで自宅以外に所有している不動産を終先日、処分しました。数百万で売れたようです。
質問は、二つあります。
1.不動産売却の課税について
現在年金暮らしの母にも、不動産を売ったお金に対して、課税されるのでしょうか?
2.母の老人ホームの一時金について
老人ホームの一時金と、この不動産を売ったお金がほぼ同一金額なので、売却益から一時金を払えば、税務上、なんらかの優遇はありますか?
3.子供である自分が老人ホームの一時金を払う?
子供である自分が母の老人ホームの一時期金をはらったほうがいいでしょうか?
ちなみに、元々、母親の老人ホーム用の払い込み専用に、手続きの融通を考えて、母の預金の一部を自分名義にに移しています。これは老人ホーム専門の口座として他には手を付けるつもりなく、領収書などもきっちり保存するつもりです。
以上、ややこしく、細かくてすみませんがお尋ねさせていただきます。
税理士の回答

1.不動産売却の課税について
お母様の居住用不動産であれば、譲渡益3000万円まで非課税です。
ご相談のケースですと納税額はありませんのでご安心ください。
ただし、譲渡益3000万円まで非課税の規定は、申告が必要です。
結果として納税額がなくても、来年3月15日に確定申告をしてください。
簡単な申告ですので、税務署に聞いて、ご自身で申告できると思います。
2.母の老人ホームの一時金について
老人ホームの一時金と、この不動産を売ったお金がほぼ同一金額なので、売却益から一時金を払えば、税務上、なんらかの優遇はありますか?
ありません。
しかし、上記の通り、譲渡益は非課税です。
3.子供である自分が老人ホームの一時金を払う?
子供である自分が母の老人ホームの一時期金をはらったほうがいいでしょうか?
相続税がでるようでしたら、お母様の財産から支払った方がいいです。
そうでないなら、どちらでも構いません。
お母様が年金だけでは生活していけないようでしたら、毎月の生活費の相当部分をお子様が負担していれば、お母様をお子様の扶養親族にすることもできます。ただし、これは、お母様が年金だけで暮らしていけない場合のみ、そして、お子様からの援助が生活費の相当部分であり、お小遣い程度ではないことです。
ちなみに、元々、母親の老人ホーム用の払い込み専用に、手続きの融通を考えて、母の預金の一部を自分名義にに移しています。これは老人ホーム専門の口座として他には手を付けるつもりなく、領収書などもきっちり保存するつもりです。
金額によります。
お母様の口座からご相談者様の口座に移した金額が、お母様の生活費を上回っていると、贈与とされる可能性があります。ですが、仮に生活費を上回って贈与とされる可能性のある金額があったとしても、それが年間110万円以下でしたら、贈与税の非課税の範囲内ですので、問題ありません。
ご相談者様の場合は、使いきれる額の口座移動とする、領収書というを保存するの2点を頭においておけば、課税関係が生じることはないでしょう。
本投稿は、2018年06月20日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。