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海外勤務時代の資産の日本への送金時の課税について

米国支店勤務時代に開設した米銀口座で米ドル定期預金や投資信託があります。
それを日本に送金する場合の課税はどうなりますか。ご教示下さい。

税理士の回答

単に海外から日本に送金しただけでは、課税関係は生じません。

ありがとうございます。
そこで発生した運用益の課税についてはどうなるかも教えていただけますと幸いです。

海外勤務(非居住者)時の海外での運用益は、日本国内の所得税の対象外になります。課税されません。

ありがとうございます。
ちなみに、帰国後、その口座を2年程放置しておりました。
その場合はいかがでしょうか。

帰国後は、居住者になられたと考えます。
居住者は、世界中の所得が課税対象になります。
なお、給与所得者の場合、給与所得以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。

お忙しいところ、ありがとうございました!

本投稿は、2018年08月19日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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