自宅の一部を貸し駐車場にする場合、貸し駐車場スペースを雑種地に変更登記する必要があるか
自宅の土地(約100坪)に、駐車スペースを5台確保し、2台は自家用及び来客用、残りの3台分を月極駐車場として貸す予定です。
そこで、3台分の貸し駐車場のスペースを雑種地として、変更登記する必要がありますでしょうか?
変更登記が不要な場合、駐車場として使う事を役所や税務署等に、自ら報告する必要があるのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2018年09月03日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。