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自宅敷地内を一部駐車場で貸した場合の固定資産税について教えて下さい。

お世話になります。
大阪府に敷地80坪建坪40坪の二階建ての実家がありますが、現在は母親が一人で住んでおります。
高齢になり庭の手入れも大変なことから、庭を駐車場にして賃貸にしようと考えています。
台数的には最大4台、庭を少しだけ残すのであれば3台駐車スペースが確保できます。
もちろん、実家の母屋とはスクリーン等で区分はします。
この場合、固定資産税は増額になるのでしょうか?
色々調べましたが、敷地全てを駐車場にするケースは例があるのですが、一部駐車場は凡例を見つけられません。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

結論として、固定資産税は増額になります。現状は、敷地全体が住宅用地として200㎡以下の部分については課税標準×1/6、
200㎡を超える部分は課税標準×1/3で固定資産税が課税されています。ご記載内容から推測すると、200㎡を超える部分の一部を
貸駐車場にされるのでしょうから、駐車場とした部分の面積×現状の土地の課税標準単価×2/3×1.4%が増額となると思われます。
なお、貸駐車場にされた場合、その部分は雑種地となるため、登記の変更が必要です。登記変更を怠った場合、
不動産登記法164条によると登記を一ヶ月以内に行わないと10万円以下の過料(かりょう)に処するという罰則規定があります。
なお、登記の変更をすれば、市町村に情報が届き、固定資産税の課税の現況地目も変更されます。
登記を怠った場合でも、市町村の現地調査等で発見されれば、現況地目が変更され、課税されます。
是非とも適正に手続きを行ってください。

本投稿は、2016年04月27日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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