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厚生年金保険料の内、国民年金保険料だけの免除は可能ですか?

質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。

昭和31年12月生まれで現在満61歳です。
以前より現在まで2級の障害年金(精神)を受けていまして、
60歳までは国民年金保険料が全額免除となっていました。

今までは、障害年金支給額だけでは
足りない分を貯金で補っていましたが、
先月から簡単な仕事を始めました。

今月の給与明細をみると、
厚生年金料が控除されていましたが、
その内の、国民年金保険料に該当する額だけを
今までどおり免除していただくことは可能でしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

厚生年金、国民健康保険料等は税理士の職域ではございません。税ではありませんので、どちらかというと社会保険労務士の業務と思います。専門科にご相談されることをお薦めします。

本投稿は、2018年11月30日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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