副業禁止の職場に勤務している場合のアルバイトについて
副業禁止の職場に勤務している場合のアルバイトについて質問です。
現在正社員として副業禁止の職場に勤めています。
1日だけ、以前勤めていた職場でアルバイトしたいと考えており、本業の
職場にばれないかどうか調べています。
アルバイトは当日手渡しで給与を頂けますが、短期の雇用契約書が必要なため、雑所得ではなく恐らく給与所得に該当すると思います。
1日副業したとして、6000円程の給与が発生する予定です。
副業が発覚する原因が住民税であるというのは調べていて理解したのですが、上記のような状況においてでも、副業の収入分の税金のみ普通徴収ではなく特別徴収にすることができればバレることは無いのでしょうか?
特別徴収にさえできればバレることはないという情報や特別徴収にしても所得の合計で結局はばれてしまうという情報など様々あり、結局のところどうなのかがよくわかりませんでした。
①上記の内容で、副業がバレる可能性があるか
②いくらまでの給与であればバレないか
③どこかを改善すればバレなくすることができるか、又その改善内容
以上の内容をお教えください。
税理士の回答

扶養控除申告書が提出できないので、乙欄での源泉所得税が控除されると思いますので、取り戻しの為にもなりますので、確定申告をし、普通徴収を選択すればいいのですが、ほとんど影響のない金額ですので、特別徴収でもわかれないのではないでしょうか?
1.所得の内容はわからないので、本業ではわからないと思いますが、所得が増えているので、質問されるケースがゼロではないと思います。
2.普通徴収にすればわからないと思います。
3.2と同様です。
本投稿は、2018年12月19日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。