税金の延滞金免除について
延滞金のついた滞納税の納付に関してアドバイスお願いいたします。
収入激減と換価できる財産がない状況で、滞納税を分割納付をしている場合、延滞金をいくらか免除してもらう事は可能でしょうか?
免除をしてもらえる場合、延滞金の何割くらいまで免除してもらえるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

別府穣
延滞税の免除規定は、残念ながら学習、研修を受けた範囲
では聞いた事がありません。また、条文にも観た事がございません。
反対に支払わなければ財産等を差押えられる可能性があります。
本投稿は、2019年01月01日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。