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海外所有の不動産の売却と送金

以前海外で15年間勤務していて、海外で所有していたコンドミニアムを売却しました。現地でキャピタルゲイン(譲渡益)6%を支払いました。残金を外国の自分の口座から日本の自分の口座に送金しようと考えていますが、日本でも一時所得として課税されますか。現在は帰国しています。又住民票は日本にあります。

税理士の回答

 譲渡した時点で居住者(日本に住所がある者)であったか、非居住者であったかがポイントになります。居住者であった場合は日本国で課税となり、外国で課された税金は外国税額控除ができるものと考えられます。非居住者であった場合は日本国での課税はないものと考えられます。

本投稿は、2019年02月12日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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