海外の自分名義の口座からの送金
インドに自分名義の口座があり2000万ほど保有しています。日本の自分名義の口座へ送金した場合、何か問題はありますか?
税金・手数料がかかったり、税務署や銀行から連絡がきたりしますか?
税理士の回答
単に預金を移動しただけでは、税金が課税される事はありません。
下記の様な報告義務はあります。
「参考」
外国為替及び外国貿易法(外為法)においては、同法第16条第1項及び第3項並びに第21条第1項の規定に基づいて許可制の対象とされている支払又は支払の受領、対外支払手段の売買(円からドルへの交換)に該当しない限り、外国送金や外貨(米ドルなど)と円の交換は自由となっております。
許可制の対象とされている取引については、ホームページに掲載しております。
他方で、海外の銀行からの送金を日本の銀行の口座で受領する場合、又は日本から海外の銀行の口座への送金につきましては、外為法第55条の規定により、送金額が3000万円相当額を超える場合に事後報告していただく必要があります。当該報告については、日本銀行のホームページに報告様式及び記載要領が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
回答していただきありがとうございました。
そのインドにある2000万円なのですが、私の友人が海外から私あての荷物と一緒にいれて送ろうとした(私の許可をとらず)ものをインド税関で抑えられたものです。
日本にはこのお金をこのまま荷物と持ち込むことはできないと、受け取り人になっていた私がある額を払いcertificateを発行してもらい銀行口座を作り、そこへ移動してもらった資金です。
インドの銀行口座にお金を保有している理由など報告を求められることはありますか?
そしてこの銀行口座の開設や日本への送金は違法になりますか?
わからないことだらけで困っています。
日本への送金は違法になる事はないと思います。
しかし、100万円を超える国外、国内送金については、金融機関は国外送金等調書を税務署に提出する事になります。
税務署から保有している理由等のお尋ねがくる場合もあると思います。
難しい分野なのでわからない事だらけでした。
大変感謝しております。ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月13日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。