社長が会社のお金を公私混同する
株式会社の社長が個人の借金や税金を支払い、さらにクレジットカード支払い、現金での引き落としが多く見られます。
明らかに 月200万近く使っている感じで、社長の給料は分かりませんが、おかしいのです。
これは横領にならないのでしょうか?
税理士の回答
会社は社長に対する(貸付金)として経理していれば、特に問題はないと思います。
しかし、個人的な経費を会社の必要経費として計上している場合には、脱税行為になります。
当サイトは税務相談のサイトになりますので、税務に関する側面から回答致します。ご了承ください。
ご質問のケースで明らかに社長個人が負担すべきものを会社の資金で支払い、それを損金処理している場合には、社長個人への役員給与(賞与)とみなされます。その場合には当然ですが、会社の損金にはならず、社長個人から源泉税を徴収することも必要になります。
一方、社長個人に関する支払いを会社の損金にはせず、社長個人への貸付金として処理し、期限を定めて返済しているか毎月の役員報酬から徴収している場合には、上記のような問題は回避出来ます。
いずれにしても税務調査の際は支払内容と会社の処理を必ずチェックされますので、正しく処理しておかれることをお勧め致します。
なお、横領になるかどうかは弁護士ドットコムにご相談ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2019年06月07日 03時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。