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バイトと副業

給与所得控除65万円がございますが、
バイトで5万円程度しか所得を得ていないとしても、fxなどの副業で1円でも38万円を超えていると課税対象でしょうか?
給与所得控除は副業の所得を引いて計算することはできませんか?

税理士の回答

1.給与所得以外に所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと確定申告が必要になります。
①給与所得
給与収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
②雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
③①+②=合計所得金額
従いまして、雑所得だけで38万円を超えていれば確定申告が必要になります。
2.給与所得控除額は、副業の所得からは引くことはできません。


給与所得控除は副業の所得を引いて計算することはできませんか?

できません。
バイトは給与所得、FXは国内FXが分離課税の先物取引、海外FXが総合課税の雑所得です。
所得の種類が違いますので、給与所得控除65万円をFXの所得から引くことはできません。

副業で1円でも38万円を超えていると課税対象でしょうか?

先述のとおり課税対象となります。

お二人ともどうもありがとうございました!!

本投稿は、2019年08月23日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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