税理士ドットコム - [税金・お金]介護保険料や医療費助成が公共事業の5000万円控除の対象外の理由とは? - 介護保険料や医療費助成が、譲渡所得を構成しない...
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介護保険料や医療費助成が公共事業の5000万円控除の対象外の理由とは?

介護保険料や医療費助成が公共事業の5000万円控除の対象外の理由とはどのようなものなのでしょうか?

税理士の回答

介護保険料や医療費助成が、譲渡所得を構成しないので、特別控除の検討対象にならないからです。

本投稿は、2016年04月21日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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