勤労学生控除について
今年大学三回でアルバイトをしています。
もうすぐいわゆる103万円の壁を越えようとしているため相談させていただきました。
私の家族は4人家族(父、母、私、高校生の弟)なんですか、父が単身赴任で日本におらずいま住んでいる市町村に父の住民登録はありません。
この場合、納税者は母になるのでしょうか?
また、母は常には働いておらず、パートで年に3ヶ月ほどの短期で働いているため、所得もそれほど多くはありません。
この場合でも、私が103万を超えた収入があると父または母の支払う税は高くなってしまうのでしょうか?
色々インターネットで調べてみたもののなかなか同じような状況の回答が出でこず、相談させていただきました。
回答よろしくおねがい致します。
税理士の回答

出澤信男
1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.しかし、お父様が非居住者であれば、日本での所得税の納税義務はないため扶養控除を受けられなくても税金に影響はないと思います。お母様は、所得が少なければ実質的に扶養義務者にはならないと思います。
3.相談者様は、年収130万円以下であれば勤労学生控除を受けられます。

出澤信男
追加で回答いたします。
お父様の海外居住国での所得計算において、扶養控除がどのように取り扱われているかにより、その国での所得計算に影響がある可能性はあります。
回答ありがとうございます。
つまり、その可能性がなければ130万以内であれば大丈夫ということですか?

出澤信男
相談者様の年収が130万円以下であれば、お父様の所得計算への影響(扶養控除)に関係なく、勤労学生控除は受けられます。
本投稿は、2019年09月29日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。