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任意団体(演劇団体)の法人税について

任意団体(演劇団体)の運営を行っているものです。
公演毎に会計報告を行っているのですが、団体として収益が出た場合、どのように税金を収めれば良いでしょうか?

活動内容的には法人税法施行令第5条において掲げられた収益事業に当てはまっています。
また運営方法についてですが、団体では公演毎に会費を参加メンバーから徴収し、そのお金を元に会場のレンタルや制作代金を賄っています。
公演終了後はチケットの売上金から徴収した会費分を参加メンバーに返還し、残った黒字分の売上金を次回の活動資金として繰越をしています。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

 法人税法施行令第5条において掲げられている収益事業を行っておられるとのことですので、貴団体の全体の決算書とは別に、収益事業に係る決算書を作成し、法人税および法人住民税の申告を行う必要があります。
 収益事業に係る決算書は、当該収益事業に係る収益から収益事業に係る費用を差し引いて、収益事業に係る利益を算出して、作成します。
 その収益事業に係る決算書をもとに、法人税および法人住人税の申告書を作成し、申告および納付を行う必要がございます。

本投稿は、2020年02月11日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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